合同会社 一期一縁ケアプラン彩心

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Operating Rules

ケアプラン彩心
運営規程

合同会社 一期一縁

第1条(事業の目的)

合同会社一期一縁が設置するケアプラン彩心(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

第2条(運営の方針)

1. 事業所の介護支援専門員は、事業の提供に当たっては、次の事項に努めるものとする。
  • 要介護状態になった場合においても、ご利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮すること。
  • ご利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、ご利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること。
  • ご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者に提供される指定居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行うこと。
2. 事業の運営に当たっては関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
3. 指定居宅介護支援事業者は、ご利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
4. 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

第3条(事業所の名称等)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  • 名称 ケアプラン彩心
  • 所在地 碧南市照光町一丁目16番地(ソラール服部不動産103号室)

第4条(職員の種類、員数及び職務の内容)

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  • 管理者 1名(主任介護支援専門員)
    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
  • 介護支援専門員 1名以上(うち1名管理者と兼務)
    介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。

第5条(営業日及び営業時間)

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  • 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし8月13日から8月15日、12月30日から1月4日までを除く。
  • 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

第6条(居宅介護支援の提供方法及び内容等)

指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。

  • ご利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応
    ご利用者の相談を受け付ける場所は第3条に規定する事業所内及びご利用者の自宅、ご利用者及びそのご家族の指定する場所とする。
  • 課題分析の実施
    ご利用者の居宅を訪問し、ご利用者及びそのご家族に面接して行うものとする。課題分析表は居宅サービス計画ガイドラインを活用し、ご利用者の生活全般についての状態を十分把握し、ご利用者が自立した生活を営む事ができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
  • 居宅サービス計画原案の作成
    ご利用者及びそのご家族の希望、並びにご利用者について把握された解決すべき課題に基づき提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
  • サービス担当者会議の実施
    介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集したサービス担当者会議を開催し、当該居宅サービス計画の原案内容について、担当者から専門的な見地からの意見を求める。
  • 居宅サービスの確定
    介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料についても、ご利用者又はそのご家族に対して説明し、文書によりご利用者の同意を得るものとする。なお、確定した居宅サービス計画はご利用者及び指定居宅サービス担当者に交付する。
  • サービス実施状況の継続的な把握及び評価
    居宅サービス計画の作成後においても、ご利用者及びそのご家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況やご利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
  • 居宅訪問頻度とモニタリングの結果記録
    介護支援専門員は、前項の把握をするため、ご利用者の居宅を少なくとも月1回以上訪問し、ご利用者及びそのご家族と面接し、モニタリング等の内容を月に1回は記録する。
  • 介護保険施設の紹介等
    介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合、利用者が介護保険施設への入所等を希望する場合にあっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
  • 要介護認定申請の代行
    利用者から依頼があった場合は、要介護認定の申請手続及び認定更新時の援助を行う。

第8条(利用料等)

1. 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、ご利用者からは利用料を徴収しないものとする。
2. 次項に規定する通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
  • 実施地域を超えた地点から、片道10キロメートル未満 300円
  • 実施地域を超えた地点から、片道10キロメートル以上 500円
3. 前項の費用の支払いを受ける場合には、ご利用者又はそのご家族に対して事前に文書で説明した上で支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

第9条(通常の事業の実施地域)

通常の実施地域は、碧南市、高浜市とする。

第10条(秘密保持)

1. 従業者は、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の情報を適切に管理するとともに契約期間中及び契約終了後、並びに従業者の退職後も正当な理由なく他に漏らさないものとする。
2. 事業者は、サービス担当者会議等でご利用者及びご家族の個人情報等を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得るものとする。

第11条(事故発生時の対応)

事業所は、ご利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、ご利用者のご家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

第12条(ハラスメント対策)

事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な発言又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

第13条(虐待防止に関する事項)

1. 事業所は、ご利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
  • ご利用者及びそのご家族からの虐待等に係る相談体制の整備
  • 市町村又は地域包括支援センターの窓口への通報、虐待等に対する調査等への協力
  • 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 新規採用時及び年1回以上
  • 虐待防止専任担当者の設置 担当者 管理者
  • 虐待防止のための検討会及び研修会等の記録の整備
  • その他虐待防止のために必要な措置
2. 事業所は、サービス提供中に事業所従業員又は養護者(ご利用者のご家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村又は地域包括支援センターに通報するものとする。

第14条(身体拘束等の原則禁止)

1. ご利用者又は他のご利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2. やむを得ず身体拘束等を行う場合にはご本人、又はご家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、対応サービス事業所など必要な事項を記載することとする。

第15条(衛生管理等)

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講ずるものとする。

  • 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
  • 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

第16条(業務継続計画の策定等)

感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、次の措置を講ずるものとする。

  • 介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
  • 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

第17条(苦情対応)

事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービスなどに対するご利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けての調査を実施し、改善の措置を講じ、ご利用者及びご家族に説明するものとする。

第18条(その他運営についての留意事項)

1. 事業所は、介護支援専門員の質の向上のために研修の機会を次の通り設けるものとし、また業務体制を整備する。
  • 採用時研修 採用後3カ月以内
  • 継続研修 年1回
  • 外部研修 随時
  • 虐待防止研修 年1回
  • 感染症予防研修 年1回
  • 業務継続計画研修 年1回
2. 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得たご利用者又はそのご家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
3. この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社一期一縁と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。

附則:この規定は、令和6年10月1日から施行する。

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